 |
 |
 |
| |
第1条 〔名称〕
この会は,小浜第二中学校生徒会と名づける。
第2条 〔構成〕
この会は,本校生徒を会員として構成する。
第3条 〔目的〕
この会は,会員全体が互いに協力し,より豊かな明るい学校生活を築くことを目的とする。
第4条 〔機関〕
この会は,次の機関によって活動する。
(1)生徒総会 (2)執行委員会・執行部会 (3)代議員会 (4)専門委員会
(5)学年集会 (6)学級会 (7)選挙管理委員会 (8)地区別集会
第5条 〔最終決定権〕
この会の最終決定権は,学校長にあって,この会に関する一切は学校長に報告し,その許可あるい は承認を受ける。
第6条 〔会員の権利と義務〕
この会の会員は,平等に次の権利と義務を持つ。
(1)生徒会長,生徒会委員の選挙権及び被選挙権。
(2)
生徒総会へ出席する義務。
(3)この会の議決を守る義務。
(4)各会傍聴の権利。
(ア)議長の承諾を得て活動することができる。
(イ)議決には参加できない。
(ウ)議決の妨害及び議事進行を妨害すれば,議長は退場を命ずることができる。 |
 |
| |
第7条 〔代議員会〕
代議員会は,各学級の代議員によって構成する。
第8条 〔執行委員会・執行部会〕
執行委員会は生徒会の年間活動計画を立てて,生徒総会の承認に基づいて各種行事の運営にあたる。
この会は生徒会長,副生徒会長,書記,会計,代議員長,各専門委員長によって構成する。
執行部会は生徒会長,副生徒会長,書記,会計によって構成し,生徒会の活動計画を立て代議員会及び各委員会に提案し,その委員会と協力し運営にあたることができる。
第9条 〔専門委員会〕
専門委員会は,執行委員会のもとで生徒会活動の計画や運営にあたる。専門委員会は次の委員会で構成する。
・オアシス委員会 ・風紀 ・通学自治委員会 ・体育・整美委員会
・文化・図書委員会 ・保健 ・給食委員会 ・購買委員会
第10条 〔学級会〕
各学級は,代議員を中心として適宜学級の時間などを利用して学級会を開き,生徒会活動の母体として活動する。学級会は学級全員で構成する。
第11条 〔学年集会〕
各学年は,その学年の代議員長を中心として学年集会を開き,学年独自の問題を解決する。学年集会はその学年全員で構成する。
第12条 〔生徒総会〕
生徒総会は,執行部会が召集し,生徒会活動について協議し,必要な議決事項は執行委員会にその実施を要求できる。定例の集会は年2回持つ。この会は会員全員で構成する。
第13条 〔地区別集会〕
地区別集会は,地区長を中心に地区での活動計画やいろいろな問題について協議を行い,活動する。
この会は地区生徒全員で構成する。
第14条 〔選挙管理委員会〕
この会は選挙管理委員により構成し,生徒会長改選時にその活動を行う。選挙のための細則はこの会で決める。
第15条 〔会議の採択〕
全ての会議は,構成人員の2/3以上の出席で成立し,その採決は出席者の過半数によって採決する。
可否同数の時はその会議の議長が決める。 |
 |
| |
第16条 〔選挙〕
各役員の選出は次のようにする。
(1)生徒会長は全会員の直接投票で3月と9月に選ぶ。
(2)副会長(1),書記(3名),会計(3名),代議員長及び各専門委員長は,生徒会長が任命する。
(3)各専門委員は,原則として各学級男女1名ずつ選ぶ。
(4)各専門委員会は,副委員長及びその他必要な役員を互選する。
(5)地区長及び地区に必要な役員は,地区別集会の時にその必要数だけ選ぶ。
(6)代議員は各学級から男女1名ずつ選ぶ。
(7)選挙管理委員は各学級から男女1名ずつ選ぶ。代議員が役割を兼ねてもよい。また,選挙管理委員長及びこの会に必要な役員はこの会で決める。
第17条 〔任期〕
各役員の任期は二期制とし,前期は4月〜9月,後期は10月〜3月とする。但し,地区委員の任期は1年とする。 |
 |
| |
第18条 〔会費〕
全会員は定められた会費を納めなければならない。 |
 |
| |
第19条 〔顧問〕
この会は次の顧問の先生を置き,助言指導を受ける。
(1)生徒総会,執行委員会,執行部会,選挙管理委員会(2名)
(2)代議員会(各学年1名)
(3)各専門委員会(各2名)
(4)学級会(学級担任)
(5)学年集会(学年主任)
(6)地区別集会(各地区担任)
(7)会計(1名)
第20条 〔改正〕
この会則は,生徒総会で2/3の賛成があれば改正の発案をすることができる。 |
 |
| |
1. 立候補
(1)会員は全て立候補資格をもつ。
(2)立候補者は,届出期間中に各学級の選挙管理委員を通して,選挙管理委員長に届け出なければならない。
2. 選挙運動
(1)選挙運動は,届け出たときより開始できる。選挙運動は,以下に定めることのみに限定する。
ア. 選挙ポスターは生徒会の認印のある用紙10枚とし,掲示場所は自由とするが,教室内は禁止とする。
イ. 応援弁士は1名とし,立ち会い演説会において演説することができる。
ウ. 運動員は何名でもよい。ポスターの作成や掲示,その後始末をする。
3. 投票
(1)投票は立ち会い演説会と同一日で,その日程は選挙管理委員会で決定する。
(2)立ち会い演説後,各教室で所定の用紙に単記無記名によって投票する。
4. 開票
(1)即日開票とし,最高得票者を当選とする。
(2)開票の結果は,当選の結果のみを校内放送や掲示によって発表する。
5. 選挙管理委員の任務
(1)届出の受付。
(2)立ち会い演説会の日程の決定,会場の世話。
(3)投票日時の決定。
(4)届出用紙,ポスター用紙,公示用紙,投票用紙,開票結果発表用紙の作成。
(5)選挙管理委員が立候補したい場合は,委員をやめ,学級より別の委員を立てなければならな い。
6. その他
(1)立候補者が1名の場合は信任投票を行い,過半数の信任をもって当選とする。
(2)立候補者がいない場合は,選挙管理委員会が推薦委員会に変わり,会長を任命して,全会員の承認を求める。 |
 |
| |
人間が集まって生活を営めば,その集団を社会と呼びます。社会では,そこに生活する個人の人権を守ると同時に集団の秩序を維持するために,必然的にきまりが生まれます。
学校も一つの社会です。だから,当然学校としてのきまりがあります。このきまりは,学校生活においてみんなの生活を守り,発展させていくものです。一人ひとりがきまりの必要性を理解し,協力し合って守っていきましょう。より良い学校生活を送るための要求や提案があれば,学級でよく話し合い,それを全校で話し合うよう取り組んでいきましょう。 |
 |
| |
1. 登下校時は,制服を着用する。ただし,部活動などのために登校する場合は,体育時の服装でもかまわない。
2. 制服は,気候に応じて,夏服もしくは冬服を着用する。
3. 授業および部活動では,教科や顧問の先生の指示に従い,それぞれの活動に適した服装を着用する。
4. 清掃時は,男子は制服の上衣を脱ぎ(カッターシャツか体育時の服装),女子はスカートをジャージ(ハーフパンツ可)にはきかえて行う。
5. 服装・身なりの詳細については,別頁「二中生の服装・身なり」に規定したことがらおよび生徒会で決めたきまりを守る。 |
 |
| |
1. 通学用かばんは,肩掛けかばんとし,学校の学習活動に必要なものが十分に入りきるかばんであること。必要に応じて,セカンドバックを使用してよい。
2. 授業や部活動に直接関係のない物品を持って来ない。
3. 必要に応じて水筒を持参してもよい。ただし,授業日はお茶以外のものは入れて来ない。授業日 以外の部活動においては,顧問の先生の指示に従う。
4. 弁当が必要なときは,できるだけ家から持って来る。やむを得ず弁当の代わりにパンや牛乳を買う場合は,先生に申し出る。
5. 所持品の細かな点については,生徒会で決めたきまりを守る。 |
 |
| |
1. 不必要なお金は持って来ない。
2. 必要があって持って来たお金や定期券などは,必ず貴重品袋へ入れて,先生に保管してもらう。
3. 多額のお金を持って来なければならない場合は,封をして直接担任の先生に保管を依頼する。 |
 |
| |
1. 用具を借りる時には,必ず届け出て許可を得てから使用する。また,後始末をしっかりしておく。
2. 金銭の貸借や物品の売買はしてはいけない。また,プレゼントのやりとりはしない。
3. 部室への出入りは,放課後までしない。また,部室に授業用具や飲食物を持ち込まない。
4. 屋上へは出ない。
5. 下校途中,寄り道をしたり,買い食いをしない。特別の事情がある場合は,担任の先生に申し出て,許可を得る。
6. 通学時の交通安全については,別頁「通学について」および「部活動・陸上練習のための自転車利用特別許可について」に規定したことがらをしっかり守る。 |
 |
|
1. 校外での生活については,基本的には保護者の責任にもとづくものとする。
2. アルバイトは禁止。特別な事情がある場合は,担任の先生に相談する。
3. 生徒どうしでカラオケボックスなどへの出入りはしない。(警察の補導の対象となる)
4. 次の項目については,原則とし禁止とする。
・友人や知人宅での宿泊・生徒同士での旅行
次の項目については,必ず保護者に相談し,保護者の許可がない場合はしない。
・友人や生徒同士での市外外出,飲食店への出入り
夜遊び・危険な遊び・禁止されている遊び・他の人に迷惑をかける遊びはしない。
5. 自動車やバイク等の運転,飲酒,喫煙などは法律で禁じられていることであり,絶対にしてはならない。 |
 |
| |
1. 欠席 8時10分までに保護者から直接担任の先生へ連絡することを原則とする。
2. 遅刻 8時10分までに保護者から直接担任の先生へ連絡し,登校したら本人が直接担任(場合によっては学年主任)の先生へ報告する。
3. 早退 本人が直接担任(場合によっては学年主任)の先生へその理由を連絡し,許可を受ける。
4. 外出 本人が直接担任(場合によっては学年主任)の先生へ連絡して外出証を携行する。なお,下校途中に店などへ立ち寄る場合も担任(場合によっては学年主任・部活動顧問)の先生へ連絡して許可を受ける。
付 記
1. 毎年度初め,「二中生のきまり」に対する新入生の理解を深めるためのオリエンテーションを行う。
2. 「二中生のきまり」の改廃は,本校教職員および保護者の意見を十分尊重し,学校の同意を得た上で,生徒会会則改正の規定に準じて行う。 |
| |